朝日塗工、建築業許可について。

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こんばんは。兵庫県姫路市の朝日塗工の小田淳です。塗装、塗り替え、防水工事をしております。
今回は我々建築業を取り巻く法律、建築業法について少し触れたいと思います。
国土交通省による建築業法は、建築業者の経営と管理の向上と現場における適正な施工技術の確保を目的としております。
また建築業は生産性を向上させる技術や安全管理、公明誠実等が社会的に強く要求される産業で
す。
そのため、その規制や目的に応じて「建設業の許可」や「管理者の国家資格」の取得と義務付け制度を厳しくしております。
建築業法では建築業を「土木」「建築」「塗装工事」「防水工事」「電気工事」「管工事」など28業種に分類しております。「建築」以外の27業種では500万円以上の工事を請け負う場合は、建設業の許可がないと請け負うことができません。
また、会社設立から5年を経過しないと建設業の許可を受けることができません。
また、この許可には「知事」と「大臣」許可の2種類があり、更に「一般」と「特定」許可にわかれます。
この法律では技術者を大変重要視しており、「一般」で許可を取った業者なら事務所に2級以上の資格を持っている技術者が必ずいなければなりません。
塗装業者がよく訪問販売に来るというお話をよく聞きます。
「足場代を無料にするから是非お願いします!」とか「モニター現場としたいので材料代を無料にします!」とかあの手この手で勧誘をしてきます。
はたして、安ければいいのだろうか?
もちろん安ければ安いほど良いという考え方の方もいらっしゃいます。
しかし私は、足場代や材料代の何十万円する値引きに疑問を感じます。
その価格はどこにシワ寄せがいくのだろうか?
恐らく、材料費や職人の人件費や下請け業者へ負担がいくと思います。
そこですばらしい仕事や場所、天候や立地条件に常に左右される現場管理、そして完成後のお客様とのお付き合いができるのだろうか・・・。
お客様には是非、訪問販売業者より地元に根付いており建築業許可を得ている、そしてきちんと見積もり書を提出し工事内容について丁寧に説明する業者を選んでいただきたいと願っています。
建築業許可証には建築業許可を得てからの年数も記載しています。
是非参考にしてみてください。

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